紛失届けとは?

 

紛失届の疑問

 

現金や財布、スマホをはじめ、私有物を落として紛失したときは警察へ紛失届を提出しましょう

 

紛失届は、警察署はもちろん、交番でも簡単に手続きをすることができます。

 

身分証明書が入った財布やスマートフォンなど、個人の所有物が確認できるものはもちろん、現金や氏名の記載がないものでも届出を出すことは可能です。

 

また、仕事に関連したものの場合は、職場で独自の紛失届などの社内書類を用意していることもあります

 

必要に応じて警察と勤務先などの紛失届の双方を提出します。

 

 

紛失届さえ出せば手元に戻ってくるのか?

警察は拾得物として届出があったものや、遺失物として警察自ら拾得したものについては、持ち主を探して返還する義務があります

 

持ち主の探し方については、氏名や身分証などから身元を割り出す方法紛失届出と照合を取る方法があります。

 

本来であれば、両方とも徹底的に確認するのが警察の仕事ですが、警察も日々の拾得物の届出が多いため、紛失届の照合をおろそかにしてしまう方がいます。

 

身分証入りの財布であれば、見つかったときに警察から連絡が来ることが多いですが、その他のものは氏名や電話番号が記載されているものを除いて、何もチェックせずに遺失物としての登録だけして処理されることが多いです。

 

特に届出をした交番や管轄の警察署区域とは別の場所に届けられた場合は、紛失届との照合作業を省略されることが多いです。

 

大切なものを紛失したときは、紛失届を出すだけではなく、警視庁のホームページから落し物検索を利用して遺失物として警察が保管していないかチェックしましょう。

参考URL:https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/ishitsu-todokedekensaku.html

 

遺失物を探せる期間は3ヶ月のみと期間が短いので注意しましょう。

 

紛失届を出しておけば、警察から見つかった連絡がなく自ら落し物検索でヒットしたものを所有物として名乗り出た時に手続きがスムーズになるメリットがあります。

 

逆に高価なものを落として紛失届を出していないと、落し物検索で見つけた場合でも本当に所有者だったのか疑われることもあります。

 

紛失届は、落とした物の所有者であることを証明できるほか、落とした日時や場所を記録できるので警視庁の落し物検索を効率的に利用できる効果もあります。