日本は世界で一番無くしたり落とした物を、正しく届け出をしてもらえる国と言われています。
実際に財布を落としたけど届けてもらったというケースはたくさんあり、決して珍しい話ではありません。
拾って届けてくれた人に対してはどれくらいのお礼を返すべきかを紹介します。
財布を落とすなど、届けてもらった物に現金が含まれている場合、世間一般的なお礼の相場は1割程です。1万円入っていたら1千円程度。もし100万円落としたら10万円渡す事が最も無難です。
また、世間一般的な相場は1割ですが、民法では拾った人が持ち主から請求できる割合は5%~20%と定められています。
届けてくれた人の大半はこのルールを理解していませんが、一般的な相場の1割渡せばほとんどの人が納得します。
全くお礼を渡さなかったり5%しか渡さないと、届けた側の人からは不満を抱かれ、拾って届けたケースの対処法を調べたり、外野から入れ知恵されてトラブルに発展するケースもあります。
落として、もう発見されないと思っていた物を届けてもらった場合は、たとえ金額が大きくてもケチる事はせずに、最低でも1割は渡して誠意を見せておくようにしましょう。
拾った人にお礼を渡そうとしても、拒否されてしまった場合、拒否権が発動して拾った人からの請求権も消滅します。この場合は、拾った人に対して何も渡す義務はありません。
何もいらないと言っている人に無理やり現金での謝礼を渡そうとするのは失礼にあたるので、相手の気持ちに便乗してしまうか、ちょっとした菓子折りなど、お金ではなく物に変えてお礼をする方法もオススメです。
届け出があった人へ謝礼で1割の金額を渡そうと思っていても、ごく稀に2割の請求をされてしまうケースがあります。
こちらは民法や過去の裁判の判例から決められている謝礼の請求権は5%~20%というルールに基づいた正当な請求です。
万が一、21%以上を請求された場合は20%を超えた部分は問題なく拒否できます。
法律的な話をすれば、2割の請求を受けたら、払わなければいけない決まりになっています。
しかし、大半の人が1割渡せば納得してもらえるものです。
お礼の金額が1割か2割かの問題は民法の問題で、警察やその他機関も管轄外です。
ここで2割請求された事を理由にお礼の支払いを全額拒否しても、警察に捕まったり刑事責任を問われる事はありません。
最大20%というルールは民法の話なので、拾った人が民事訴訟を起こして裁判所の判決が出て初めて拒否できない支払い義務が発生します。
たかが財布を拾っただけでは、よほど金額が大きくなければ民事訴訟されるケースはほとんどありません。
1割以上の謝礼を払いたくない人は謝礼は払いますが、2割請求は法的手続きを取ってください。などと伝えて誠意は見せつつも突き離す事がオススメの対処法です。